(弁護士が検証)海外FX・バイオプは適法?違法?

第1 海外FX・バイオプは違法なのか?

海外FX・バイオプは違法じゃないのか?

私の海外FX・バイオプを推す他の書き込みを見て、そう疑問に思った方もいるかもしれない。

ただ、そもそもそこでいう「違法」ってどういう意味でとらえているのか?

海外FX業者は違法じゃないか、って心配する人は、おそらく、①違法だから、当該海外FX業者は信頼できない、②違法だから、利用したら、自分(ユーザー)が犯罪となるのではないか、という2つの点を気にしているのではないかと思う。

まず、結論じみたものを申し上げれば、

海外FX業者:実体的に見れば、おそらく違法。ただ、日本の法律上、違法であることと、その海外FX業者が信頼に値するかどうかは別問題。

ユーザー:適法

ということになるのだと思う。

第2 検討

1.海外FX業者側の違法性

海外FX業者が何故違法なのか。法律、ここでは金融商品取引法に立ち返って考える必要がある。

FX取引もバイオプ取引も金融商品取引法上の金融商品の取引(基本的には店頭デリバティブ取引)に該当する。

金融商品の取引に該当するから、トレードの場を提供する業者が日本で営業する場合には、金融商品取引法に従って、ライセンス登録、具体的には第一種金融商品取引業者の登録をしなければならないわけだ。

そのため、海外の業者が日本で営業する場合には、当然このライセンスが必要であるが、ほとんどの海外の業者は、日本語のホームページを作成しているものの、日本で営業(勧誘)を行っていないと整理している。

例えば、私がよく利用しているXMTradingなんかは、そのホームページの末端に「XMTradingはJFSA(日本金融庁)の監視下にないため、金融商品提供や金融サービスへの勧誘と考えられる業務には携わっておらず、本ウェブサイトは日本居住者を対象としたものではありません。」と記入している。

それは、第一種金融商品取引業者の登録のハードルが相当高いというのももちろんあるが、日本で営業していると整理すると、日本のレバレッジ規制その他の他国に比して厳格な取引制限に服さなければならず、顧客吸引力を失うという点が大きいのだろう。

ただ、XMTradingに限らず、日本語でホームページを作成している以上、日本人(=日本居住者)をターゲットにしているし、日本で、自ら又はアフィリエイターを介して、広告している以上、日本で営業していると評価せざる得ないと思う。この場合、先に記載したとおり、第一種金融商品取引業の登録がない場合には、その行為は違法だ。

現に、金融庁は、XMTradingその他の海外FX業者に対して、無登録営業として警告文書を送っている(興味がある方は、金融庁のHPご参照。)。

しかしながら、海外FX業者は、単に日本のライセンスがなく、日本法に違反しているだけで、他の国のライセンスを保有している場合も有り、審査が厳しい国のライセンスを保有している海外FX業者も存在する。要は、営業戦略的な観点で、日本でライセンスを取得しないだけで、必ずしも日本のライセンスがない=信頼に値しないというわけではないのである(ちなみに、海外FX業者のライセンスに関する考察は以下の記事をご参照。)。

(弁護士が検証)海外FX業者はライセンス登録していたら安心なのか?どこのライセンスならば安心?ライセンスの重要性について考えてみた。

なお、蛇足となるが、仮に金融庁が海外業者が金融商品取引法に違反していると判断して、行政処分を下しても、海外業者は本社を日本に置いていない以上、営業の差し止め等はできず、何らのダメージも受けないだろう。

2.ユーザー側の違法性

ユーザーについていえば、(国内外を問わず)無登録業者を用いてトレードをしたとしても、違法性・罰則はない。これを罰する法律が存在しないからである(国内の無登録業者との共犯関係が認められるといった特殊な事情があれば別だが、通常はこのような関係にはないだろう。)。

ちなみに(金融商品として認められているものなので、そんなことは有り得ないが)FX・バイオプが、投資ではなく、巷の一部で囁かれているように賭博・ギャンブルとして判断される場合、日本人が海外ブックメーカーで賭けをした場合(弁護士のインタビューが載っているこちらのサイトをご参照)と同じ整理となり、結論的には逮捕される可能性はほぼゼロであろう。

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