(弁護士が検証)【貸金業法②】貸金業の登録を受けるための手続~貸金業協会への加入がおすすめ~

前回の記事に記載のとおり、貸金業を営むためには、貸金業法に基づく登録が必要となる。

以下、登録のために必要な事項をまとめておく。

第1 登録先

1つの都道府県の区域内にのみ営業所、事務所を設置する場合:
都道府県知事(貸金業法3条1項)

2つ以上の都道府県の区域に営業所・事務所を設置する場合:
財務局長
*内閣総理大臣から金融庁長官に、金融長官から財務局長に権限が委任されている(貸金業法3条1項、45条)

第2 登録の申請

1 登録申請書の提出

貸金業登録を行うためには、以下の事項を記載した登録申請書を提出しなければならない(貸金業法4条1項)。
なお、条文だけみると大変そうに見えるけれども、第4に記載のとおり、貸金業協会の手厚いサポートを受けることも可能なので、安心して欲しい

2 添付書類

また、上記登録申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。(貸金業法4条2項)。

第3 登録の拒否事由

貸金業法の登録申請があった場合、行政庁は原則として登録しなければならないことになっている(貸金業法5条1項)。もっとも、次の事由がある場合、拒否されることとされている(貸金業法6条1項)。以下の⑮に記載の体制を整えるための人材を揃えられるか否かが肝である

第4 貸金業協会による手厚いサポート

貸金業法の登録にあたり、上記登録申請書に何書けば良いか分からないし、添付書類も準備できない・・・、「貸金業を遂行するために必要な体制」(第3の⑮参照)をどうやって整えていいか分からない・・・という方も多いだろう。

でも、安心して欲しい。貸金業登録が完了後、日本貸金業協会に加入することが条件とはなるが、同協会により、貸金業登録申請手続きの支援がなされている。(→支援に関して

また、貸金業協会は入会後にも種々の支援を行っており、対外的に貸金業を営むことを考えているのであれば、信用性獲得の観点からも、入会しておくべきであろう。

貸金業協会による手厚いサポートがある(→貸金業協会へ入会した場合のメリット)から、基本的には弁護士や行政書士の手伝いなく、登録申請できるはずであろう(なお、加入金と会費がかかることを念のため、付言しておく。)。

貸付を行う範囲が極めて限定されている場合など、対外的に貸金業を営むつもりはない(貸金業協会に入会するつもりはない)が、貸金業の登録をしておきたいというような場合では、おそらくそこらへんの弁護士よりは行政書士の方が手続に慣れているものと思うし、また、費用も安くすむと思う

そもそも貸金業の登録が必要となる場合については、以下の記事をご参照。

(弁護士が検証)【貸金業法①】貸金業の登録が必要となる場合について~「業として」、社内貸付・役員貸付など~

↓よろしければクリックをお願いいたします!


海外FXランキング

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください