(弁護士が検証)せどり(転売の副業)にはライセンス(古物商許可証)が必要?どんな場合にせどりが違法となる?注意すべき物品もあわせて検証

第1 そもそも「せどり」って?

「せどり」とは、元々、古書業界の用語で、掘り出しものを見つけて安く購入し、他の古書店に高く転売すること、またはその業者を意味する。漢字は「競取り」と書くことも、本の背表紙を見て本を選ぶことから「背取り」と書くこともあるようである(インターネットで確認する限り、語源や漢字の使い分けについては諸説あるようである。)。

この古書業界の用語が元になって、現在副業として人気の色々な転売も、「せどり」と呼ばれるようになった

「せどり」とは、現在では、当然ながら古書に限られず、物一般に関して掘り出しものを見つけて安く購入し、第三者に高く売って儲けることを意味し、アマゾンやヤフオク、メルカリを駆使して行われている。要はインターネット上に中古市場が多く存在する物品ならば、何でも「せどり」ができるわけだ。

第2 せどりをやるのに特別なライセンスは必要?

1 古物営業法の解釈

せどりをやるのに、何かライセンスが必要になるなのだろうか?

せどりは、卸業者とは違い、あくまでも中古品を調達して、それを第三者に売却する(そもそも自分自身が卸業者や販売業者でない限り、新品は自分が買った時点で中古になる)。

中古品の売買に関して、規制する法律がある。古物営業法である。

古物営業法は、「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(同法2条1項)と定義されている。

そして、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」(同法2条2項1号)が許可が必要となる「古物営業」に該当するとしている。

うーん、弁護士の私が読んでも分かりづらい・・・

使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

や、

「”古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの”以外のもの」

という表現の意味分かりますかね?分かりづらすぎでしょ?とおもったら、やはり警視庁が通達で説明してますね。

古物営業関係法令の解釈基準等について 平成7年9月11日 – 警察庁

では、

使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」とは、
自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。

なるほど、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当するのが肝なわけだ。

「”古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの”以外のもの」とは、法第2条第2項第1号中「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」とは、あくまでも自己が売却した物品を当該売却の相手方から第3者を介在させず直接買い受けることに限られる。すなわち、例えば、AがBに売却した物品をAがBからCを介在させて買い受ける行為はこれに該当しない。

要は、売却だけやっている場合や、自分が売却した物品(新品)を買い戻すことだけをやっている場合は、あえて古物営業からは除外させれているわけか。確かに、自分が売ったもの以外の古物の買取をやっていなければ、盗品を買うということは有り得ず、古物営業法の目的である「盗品等の売買の防止」(同法1条)は達成できるからね。

上記を前提にすると、個人でせどりをやっている人は、どこからか、古物を購入してきて、それを第三者に売却する行為を繰り返しており、(「売却だけやっている場合や、自分が売却した物品(新品)を買い戻すことだけをやっている場合」に該当せず、)「古物を売買」しているわけだから、古物営業をやっているといえそうである。

そして、古物営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(古物営業法3条1項)。

したがって、せどりをやる人は古物営業法に基づく許可の取得が必要となる。

2 許可は不要であるという主張

さて、ここで反対の意見(見解)も採り上げたい。

せどりについて、記事を書いている人(無許可でせどりをやっている人?)の中には、せどりには、古物営業法に基づく許可は不要と主張している人がいる。

大きく分けて2つの主張があるように思われる。

(1)「業」に当たらないという主張

「古物営業」はあくまで「営業」すなわち「業として」古物の売買を行う場合にのみに許可が必要となるという主張がある。

これ自体は誤っていない。ただ、どの業法(貸金業や金融商品取引法など、特別なライセンスを要求する法律)でも問題となるが、「業として」の要件は、「反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう」との解されるところ、判例や行政解釈においては、単に反復継続の意思を有してさえすれば足りるかのように解されており、決して「業として」に認定されるハードルは高くない

実際に検挙されるかどうかは別として、副業でやるとしても、利益を繰り返し(それこそ数回程度)あげるつもりで、古物を仕入れ、売却するせどりは「営業」の要件は理論的には満たすように思われる。

(2)せどりは古物の「買」を行っていないという主張

こちらの見解は、正直あまり私はよく理解できていない部分があるのであるが、大要以下のとおりの見解も主張されている。。

古物営業法の目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」である。

要は、古物の買う受けの際に「相手方(売主)の真偽を確認」する義務(同法15法1項)や、「当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない」義務を課す(同法15法3項)ことにより、盗品の流通を阻止し、また、間接的に窃盗などの犯罪を防止するところにある(金券ショップやブックオフなどが買取の際に、身分証確認を行っているのはかかる法律に基づくものである。)。

せどりを行う者は、あくまでアマゾンや楽天、ブックオフなどで「消費者」として「古物」を買い物をするが、この買う行為は上記古物営業法の規制の目的の対象ではないし、実際に同法の対象となっていない。

したがって、「古物を売買し」の要件の「買」が欠けるから、せどりには古物の許可は不要である。

 

うん。。。上記論法が、「相手方(売主)の真偽を確認」する義務の対象となっている「古物を買い受け」(古物営業法15条1項)の文言の解釈の問題であるならば、分かる

ここでの「買い受け」は第三者から購入の打診があった場合を指し、「消費者」として自分が買いに行く場合は含まない、すなわち、確認義務を負わないという論法ならば筋が通りし、きっとこの解釈は正しいだろう(ブックオフで中古本を購入する際に、購入者の自分がブックオフの身分証確認などやるはずもないであろう。)

話を戻すと、許可が必要となる対象の行為である「古物を売買」(同法2条2項1号)の「買」から、条文上、消費者として購入する場合は除外されていないのである(上記確認義務の場合の「買い受け」とは文言が異なる)

すなわち、古物営業法の条文からは、消費者として購入した古物を、売却(転売)する行為(せどり)も、「古物を売買」するに該当する、したがって古物商許可証が必要となるものと思われる

3 警察の立場

古物営業法の条文解釈からは、上記のとおりの結論が導かれるが、警視庁もかかる解釈を前提にしていることが窺われる。

警視庁のHPでは、古物商許可証が必要な場合と必要ではない場合が以下のとおり分類されている。

(必要な場合)
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。

 

(不要な場合)
自分の物を売る。
(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
自分の物をオークションサイトに出品する。
無償でもらった物を売る。
相手から手数料等を取って回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。
自分が海外で買ってきたものを売る。
(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)


やはり警察の解釈としても、消費者として買った古物を売る場合は、除外されてはいない。文言として、「買い取って」と書いていることから、消費者として「買った」ものを売った場合は除外されていると言えなくもないけれども、それならば、許可が不要な場合に、消費者として購入した古物を売却する場合を書くだろうし、むしろ、「最初から転売目的で購入した物は含まれません。」「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合」と明記していることからすると、仕入れ先が個人か業者だったか問わず、古物を仕入れ、売却すれば、やはり許可が必要ということになると考えるのが自然であると思う。
 

4 一応の結論

文の解釈及び警察のHP上の整理からは、せどりには、基本的には古物商の許可が必要と考えた方が良いだろう。

もっとも、特にネット上でアマゾンやメルカリなどを利用して「せどり」をやっている人のほとんどはこの問題に気づかず、古物商の許可をとっていないだろう、多分。

古物営業を許可を取得しないで行った場合、「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が課される可能性がある(古物営業法31条1項1号)。

にもかかわらず、実際にせどりで逮捕されたという話はあまり聞かない(チケット転売で逮捕されたという話は時折聞くが。)。

それは副業として行っている人のほとんどがその規模が小さく、あえて摘発するに値しないという理由もあるだろうし、「自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合」の場合、古物商の許可は要らないとされており(古物営業法FAQ Q2の回答ご参照)、規模が小さい故、この許可が不要となる場合との区別が付きにくい(警察として立証しづらい)ということもあるのだろう。

ただ、安全に(逮捕されることなく)せどりをやりたいということであれば、古物商の許可を取っておくに越したことはないだおろう。

なお、古物商の許可を取得するのに必要な手続きについては、警視庁のホームページに載っているが、申請手数料がいくらかといえば、19,000円であり、また、許可申請のために必要な書類を揃えるのもそこまで難しいくはないのでないかという印象を受ける(面倒だけれども)

第3 せどりをする際に注意すべき物品

さて、せどりをする場合には、古物商の許可証が必要であり、とっておいた方が良いことは説明した。
が、最後にせどりをする際に注意すべき物品を簡単にあげておきたい。

1 臓器

これはまぁ、せどりでやる人がいるのかという疑問が多いにあるが、臓器移植法で制限されており、売買した場合には罰則がある。

2 大麻や覚醒剤

大麻や覚醒剤なども、大麻取締法や覚せい剤取締法で制限されており、売買した場合には罰則がある。
これらは転売で儲けようとする人は実際にいるだろうが、もはや古物営業法の範疇はない気がする。

3 チケット

チケットの転売の場合、古物営業法違反で検挙されるケースがあることに加えて、各都道府県の迷惑防止条例で規制されている

迷惑防止条例では、ざっくりというと、いわゆるダブ屋行為として、公共の場でチケットを不特定の者に転売する行為を規制している。迷惑防止条例では、インターネットでの転売は制限されていないわけだ。

なので、インターネットにおけるチケットの転売行為は、古物営業法違反で検挙されているわけである(先ほど記載した警察のHPにあるように古物営業法はインターネット上の売買も取締対象である)が、定価で正規に購入したチケットを、転売する行為が、本当に「古物の売買」なのかは個人的には疑問がある。このような類型だと、売却しているチケットに違法品が混じり込む余地はなく、古物営業法の盗品等違法品の売買の防止という法律の趣旨とは関係がないように思われる(実質論)し、条文的にも、そもそも”新品”を買って、売却(転売)する行為は「古物の売買」なのだろうか(形式論)

新品は購入した直後から、「古物」になるものの、「買」した時点ではあくまで「古物」ではないから、「古物の売買」といえない気がしなくもない。

警視庁のHPにある、古物営業法FAQのQ2の回答でも、「自己使用といいながら、実際は、転売するために”古物を買って”持っているのであれば、許可を取らなければなりません。」としており、”古物を買って”と記載していることからしても、”新品を買った”場合は対象としづらいことを示唆しているのではないかという気がしなくもない。

(2019年2月16日追記)
2018年12月にチケット転売規制法(特定興行入場券の不正転売等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律)が成立し、2019年6月に施行される。そのため、2019年6月以降はチケット転売規制法の方で処理されるのではないかと思われる。チケット転売規制法についてはまた別の機会に記事にしたい。

4 偽ブランド

偽ブランドを(偽ブランドと知りながら)売却する場合、商標法違反や不正競争防止法違反あるいは刑法の詐欺罪で逮捕される可能性がある

なお、自らが偽ブランドであると知らないで、本物として売却してしまった場合は、上記各犯罪は成立しない(犯罪は過失があるだけで処罰されると法律で書いていない限り、故意が必要)が、警察の取り調べを受けることになるかもしれないし、購入者への賠償問題などもでてくるので、面倒に巻き込まれることは必至である。

5 デジタルコンテンツ

こちらは製造者の許可を得ないで販売した場合、著作権法(複製権侵害)違反や不正強制防止法違反で逮捕される可能性がある。

6 酒

酒を「業として」販売する行為は、酒税法上の酒類販売業免許が必要となり、かかる免許をとらず販売する行為には罰則の適用がある。

7 薬

薬を「業として」販売する行為は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の許可が必要であり、かかる許可をとらず販売する行為には罰則がある。

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2 件のコメント

  • はじめまして、私はせどりを初めてまだばかりの初心者です。こちらの、法律の専門家からの視点で抱かれた内容は、せどりを勉強するものにとても参考になっております。

    さて、今回の古物営業法の改正および、Amazonの規約変更 によって私たちせどらーが、今後活動をどのようにしていくかという点について様々な意見がネット上でも見られますが、

    古物営業法上 定古物と決められたものをあまり良くないことだと分かっていても、せどらーが 販売した商品が いくらメルカリやヤフオクの規約上 新品として売れたとしても購入者側から見れば法律的に古物を売られたわけであるので、これは詐欺行為にあたるのではないでしょうか?

    言い換えれば、メルカリやヤフオクの新品としての定義は、法律を無視した販売方法であり、これもまた法的に罰せられるものではないのでしょうか? つまり、今回の古物営業法の改正により、古物の定義がより明確に打ち出されたことによって、新品として古物を売ることが 規約上 〇→✕ 更に法律上違法詐欺行為へとより明確化され
    購入者からの裁判、さらに当局からの摘発へと発展していくような気がします。

    どうぞ、そちらのお考えをお聞かせください。

    • 吉田様

      コメントありがとうございます。
      さて、早速ご照会いただいた点でございますが、私なりの考えを申し上げます。
      なお、私自身がせどりをやっているわけではないので、せどりに対する理解・せどりの実務に誤解があるかもしれませんので、もし誤解があれば、是非ご指摘いただけますと幸いです。

      1.メルカリやヤフオクの扱いは違法なのか?
      【結論】
      違法ではない。

      【理由】
      メルカリやヤフオクの「新品」の定義に関して、これを規制する法律は存在しないから(古物営業法はこの点は規制していない。)。

      【詳細】
      インターネットで簡単に確認する限り、メルカリやヤフオク自身が「新品」の定義を公表していないように思うのです(すみませんどこかに載っていたら教えてください)が、アマゾンと異なり、
      利用者が、個人調達商品や、未開封・未使用のものを「新品」と称して売っても、問題ないという運用がなされていると理解しました(https://www.mercari.com/jp/box/q26f37743b39a9ade/ここ見るとメルカリの場合、「新品」の定義は出品者に委ねられているのでしょうか?)。

      さて、ご質問は、上記運用が法律に違反しないか、という点にあるものと理解いたしました。
      ご指摘のとおり、個人調達商品や、未開封・未使用のものは、いかに状態が奇麗であったとしても、古物営業法の「古物」に該当します。したがって、古物営業法の「古物」をメルカリ・ヤフオクでは「新品」として出品するという事態が生じます。しかしながら、古物営業法は、「古物」の売買をする人に許可を取りなさいという規制を行っているに過ぎず(それに付随して身分証確認や帳簿への記載が義務づけれている)、「古物」の売買をする人にそれを「新品」と称してはならないという規制は行っておらず(余談とはなりますが、そもそも「新品」という法律上の概念はないため、「新品」の範囲は法律上は確定されないため、理論的には法律上の「古物」に該当する一般観念上の「新品」があってもおかしくないと思います。)、マーケットプレイスを提供しているメルカリ・ヤフオクにはそもそも古物営業法上は何等規制が課せられておりません。
      そのため、メルカリ・ヤフオクが「購入者からの裁判、さらに当局からの摘発」されることは無いのではないかと思います。
      (これがあったとしても、言いがかりにすぎないのではないかと思われます。)

      2.出品者の行為は詐欺に該当するのか?
      【結論】
      詐欺罪は成立しない。

      【理由】
      そもそも購入者が騙されていないし、出品者に欺罔行為や詐欺の故意も認められないから。

      【詳細】
      メルカリ・ヤフオクの現在の運用は、違法とは言いがたいですが、それでは出品者が古物営業法上の「古物」を、「新品」と称して売却する行為に詐欺罪は成立するかを検討してみます。
      上記で少し言及させていただきましたとおり、そもそも「新品」という法律上の概念はないため、「新品」の範囲は法律上は確定されず、法律上の「古物」に該当する一般観念上の「新品」があってもおかしくないと考えております。

      そもそも詐欺罪は、出品の頁に単に事実と異なる記載をすれば成立するというわけではなく、購入者を騙す意思が出品者に必要です。
      また、購入者を騙すといえるに足りる欺罔行為が必要です。

      メルカリやヤフオクでセドラー(個人)が「新品」と書いて出品したとしても、それは個人が出品している以上、当然に「古物」に該当しない「新品」ではないことは購入者の目から見て明らかでしょうし、例えば、「未使用」「未開封」とあわせて記載されていれば、それは店頭や事業者が通販で売っているものと状態が違うことは明らかであり、購入者は「古物」に該当しない「新品」を買うのではなく、「古物」に該当する「新品」を買うことになることを理解した上で、購入することになるものと思います。

      そのため、購入者が騙されたという関係がなく、また、これとの対比で出品者に、購入者を騙す行為や騙そうとする意思は認められないでしょう。
      したがって、出品者には詐欺罪は成立しないものと思います。
      なお、いかにも業者を装って、「古物」に該当しない「新品」であることを前提に出品していれば、購入者が騙されて、詐欺罪が成立するという理論的な可能性はあるかと思います。もっとも、今回のご質問はこのような場合を想定したものではなく、せどらーが単に「新品」あるいは「新品未開封」「新品未使用」など、謳って売る場合を想定されているものと理解しております。

      なお、上記のとおり、出品者に詐欺罪が成立しない以上、マーケットプレイスを提供しているメルカリやヤフオクに詐欺罪の幇助の罪が成立することはなく、当局から摘発されることはないように思います。

      駆け足となりますが、上記をを取り急ぎの回答とさせていただきます。ご質問の趣旨や回答の前提が誤っておりましたら、ご指摘くださいますと幸いです。

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