*本記事も適宜アップデートしてますが、以下の記事に皆様からのコメント・質問も整理してまとめています。特に質問がある方は以下の記事もご参照くださいますと幸いです。
(弁護士が検証)海外FXに関する法律問題-コンサル、エントリー配信、EAの販売、ソーシャルトレードの違法性の問題etc-[工事中]
■目次
第0 FXにおけるコンサル/サロンとは
FXについて、書きれているブログやホームページを見ると、「コンサル生募集」「サロン参加者募集」と書かれているものが結構ある。
最初、「コンサル生って何だ?」「サロンって何だ?」(浅はかながら「サロン」というと「ピンクサロン」が先に頭に浮かんでしまう・・・)と思ったものであるが、「コンサル生」「サロン」という用語はこの業界において一般的に使用されているようである。
要は、授業料をもらって、私の取引手法を教えてあげます、あるいは、取引に関してインストラクターしますというものだ。
第1 コンサル/サロンの違法性
まず結論じみたものから申し上げると、金融商品取引業法上、投資助言業の登録が求められるのは、極めてざっくり言って、FXの投資判断(エントリーポイント)に関し、有償で助言する場合だ。
そのため、上記の「教えてあげます」「インストラクター」が、チャートの読み方等の取引手法を教えているにとどまっている(エントリータイミングは教えていない)限りは法律上は問題ないものと思われる。
一方、問題があるのは、①有料で取引手法を教えるとともに、実際の市場を見て、具体的な取引をする際に購入のタイミング等に関して助言する場合や、②取引手法は教えず、自分のエントリータイミングを有料で配信する行為だ。
金融商品取引法2条8項11号は
当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等・金融商品等の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
を金融商品取引業(一般に上記行為を行う業種は投資助言業と言われる。)と定め、これを行うためには登録が必要であるとしている(同法29条)。
上記①・②の行為については、対価(報酬)を取得している時点で、金融商品等の価値等に関する投資顧問契約が成立し、この契約に基づいて助言を行っていると整理されることになるのではないだろうか。
現に「コンサル」「サロン」を提供している個人の中には投資助言業の登録を行っている方もいるようである。
有料で「コンサル」「サロン」を提供されている方には上記金融商品取引法上の規制があることに留意していただきたい。
(「報酬を支払うこと」が条件となっているので、無償である場合には、問題はないと考える。)
第2 LINE/NOTEによる有料配信・販売について(2019/3/6追記)
上記でも少し言及しているが、LINEによるエントリーポイントの有料配信や、NOTEによる相場観の説明や、エントリーポイントの有料販売については、投資助言業の登録が必要になるのだろうか。これらは流行っているようであり(特にNOTEは最近になって良く聞くので)、もう少し細かな説明・分析を記載しておきたい。
(思いの他、長くなってしまったので、この項の要約) LINEによる有料配信→投資助言業の登録が必要 NOTEによる有料販売→ (原則)投資助言業の登録は不要 (例外)当該NOTEの購入できる者が限定されているような場合には投資助言業の登録が必要 |
金融商品取引法は、以下に関して、有償で助言を行う行為を投資助言として規定している。
「金融商品の価値等(・・・省略・・・)の分析に基づく投資判断(・・・行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。・・・)」
FXなり、バイナリーオプションは「デリバティブ取引」に該当するわけであるが、行うべき取引の内容・時期についての判断に関して、有料で情報提供する行為は、金融商品取引業法上、登録を要する投資助言業に該当しそうである。
すなわち、ラインで、具体的にエントリーすべき通貨ペアやタイミングをライブ配信し、それに対して参加者に報酬(LINEグループに入る入会金など)の支払を課した場合などは、投資助言に当たるであろう。
NOTEについても、仮にNOTEの中で、具体的にエントリーすべき通貨ペアやタイミングが記載されていたのであれば、上記の「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」には該当しそうである。
ただ、NOTEに関してはライブ配信ではなく、買いたい人が買いたいときに買うというスタイルなので、悩ましい。
もう一度金融商品取引法の条文に戻ってみる。金融商品取引法では、
報酬を得て、「当事者の一方が相手方に対して次に掲げるもの(注:上記に記載した金融商品の価値等に分析に基づく投資判断等)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うこと」
が投資助言に該当するとされている。ここで、NOTEよる配信が「新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なもの」に該当するのであれば、上記条文中の丸括弧書内の規定により除外されているので、金融商品取引法上の投資助言に該当しないことになる。
そのため、上記除外規定の意義を確認する必要があるが、金融商品取引法を作られた松尾直彦先生の著書には以下のとおり説明がなされている。
憲法の保障する言論・出版の自由に配慮されたものであり、店頭やインターネットなどで不特定多数の者がいつでも購入できる状態であれば足り、定期購入か単発購入かの形式は問わず、実際に購入したものが不特定多数である必要はないものと解されている。
一方、一般的に特定の会員にしか配布されない文書や不特定多数を集めて講演することは、不特定多数の者により随時利用可能とは言い難いと解される。
ということは、つまり、当該NOTEが誰にも買える状態であるならば、上記除外規定の適用を受け、NOTEによる配信は、金融商品取引法上の投資助言には該当しないと整理できそうである。他方で、購入資格を限定するような場合(なお、NOTEにおいてこのような設定ができるのか、私は知らない。)には、除外規定の適用を受けることができず、金融商品取引法上の投資助言に該当する可能性がある。
なお、LINEによる配信については、上記松尾先生の「一般的に特定の会員にしか配布されない文書」に該当するであろうから、やはり除外規定の適用は受けられず、投資助言業に該当するということになるだろう。
【参考条文(金融商品取引法2条8項11号ロ)抜粋】
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
ロ 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
(2019年9月22日追記)金融庁が公表している金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和元年8月版)Ⅶ-3に以下のとおりの記載がある。これに拠れば、①NOTEやメールでのやり取りで個別に販売する場合には、投資助言業に該当する可能性がありそうである(なお、NOTEという情報提供者とは違う運営主体が存在するサイト自体に登録しなければ購入できないことも、以下で記載されている「会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない」に該当するかは議論の余地があるように思われ、NOTE自体に登録しなければならないのみならば、購入資格に制限をかけていないといえ、投資助言業の登録が要求されないのではないかと個人的には考えている。)。また、②EAを販売する行為も、継続的にロジックの調整などのアップデートを行う場合には、投資助言業の登録が要求される可能性があるように思われる。あくまで「登録が必要となる場合がある」と記載されているだけなので、必須とは言われていないところがみそ。一般に、何の売主にしても、販売したものについて、アフターケアの問題はついて回るはずなので、例えば、利用方法の説明やシステムエラーが見つかった場合のフォローにとどまるのであれば、投資助言業の登録は必要にならないのではないかと思われる(私はよく知らないけど、そもそも、EAって継続的にアップデートされるものなのだろうか?)。
【金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和元年8月版)Ⅶ-3】抜粋
例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。
ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。
-
a. 新聞、雑誌、書籍等の販売
-
(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
-
-
b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
-
(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
-
第3 罰則について
投資助言業に関する登録が必要なのにもかかわらず、登録せず、投資助言業を行った場合、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」に課される可能性がある(金融商品取引法197条の2第10の4号)。要は犯罪ってことになる。
【参考条文】
第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十の四 第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
(2019年9月22日追記)
なお、このブログを書いてから、何人も質問を受けたことがあるので、補足しておく。
投資助言業(あるいは投資運用業)の登録が必要なのに、登録を受けないで当該行為を行った者との間の取引は、無効として、お金を取り返すことができないのか?という質問を結構受けるが、結論として難しいように思われる。
なぜならば、金融商品取引法上の登録が必要か否かと、取引の私法上の効力が有効か否かとは直接は関係がないためである(私が知る限り、金融商品取引法上の登録が必要なのに、これを行わない者との間で行った取引が無効であるという一般的な規定は存在しない。)。貸金業法の登録が本当は必要なんだけれども、登録していない貸付業者との間の金銭消費貸借契約は必ずしも無効とならないのと同一の理屈である。一般に、どの業規制(特に金融関係)との関係においても、ライセンスがない者との間の取引を一律に無効とする明文の法律はないように思われる(詳細にリサーチをしたわけではないため、もし知っている人がいたら教えてほしい。)。
もちろん、相手が金融商品取引業者(金融商品取引法上、登録を受けた業者と定義されている)であれば、クーリングオフの制度があったりするわけだが、登録を受けてない業者との関係でこの規定を類推適用できるのかわからない(そもそも金融商品取引業者としての「登録」の要否というレベルで判断が迷う事案であればなおさら難しい。)。また、公序良俗に反し無効、というロジックを適用することはあり得るものの、一般にこのロジックは適用のハードルが高く、明らかに当該取引が明らかに詐欺であるといえるような場合じゃない限り、適用されないのではないかと思われる(詐欺に関する問題については以下の項をご参照)。
第4 詐欺の該当性・立証の困難性について
なお、「コンサル」「サロン」での受講料は通常、高額で、たまに詐欺じゃないか?って思われる事案もあるようである。
もっとも、難しいのは、当然相場に絶対がないことは周知の事実だろうし、どんな手法でも、何も考えずに使えば、勝率は50%に収斂される(究極的にはFX・バイオプは上がるか、下がるかの2択の予想ゲームなのだから)。そのため、詐欺であることの立証が困難であるように思われる。お金払って、何にも教えてもらなかったら別だけど、それっぽい適当な手法を教えてもらうような場合、詐欺の立証はできないのではないかと個人的には思う。
ヤフオクやココナラなどで、FX・バイオプの取引手法が販売されているけど、どんな手法も理論的には50%程度は勝てちゃうため、クレームを出しにくい・・・クレーム出したとしても、もう少し長期試してください、とか言われちゃうのだろうな・・・(実体験)
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非常にためになる情報ありがとうございます。
大変参考になりました。
もしよろしければ、教えていただきたいのですが、最近下記のような個人主催のトレード大会がありますが、開催に当たり注意点などはございますでしょうか。
https://enjoy-fx.net/fx-tournament/
アルパカさん
コメントありがとうございます^_^
取り急ぎ、思いついたことを書かせていただきます。
まず一番最初に気になるのは、刑法で禁止されている賭博に当たらないかです。
この点については、参加費をとり、それを勝者に分配する形ですと、賭博になると考えられます。
他方で、参加費をとらずに、勝者に賞金を付与するのであればら賭博にはならないものと思われます。
賞金の原資を確保するという意味では、IB(主催者のアフィリエイトURL)を用いて、取引させた方が良さそうですね。
景品表示法との関係も気になるところです。この点、どこかのFX業者とタイアップし、そこのFX業者の利用登録することを参加の条件とした場合、賞金額に関して、上限額の規制がかかる可能性があるように思われます。具体的には取引額の20パーセントが上限になります。
この規制がかかるのは、あくまでブローカーであり、単なるIBが賞金付きの大会することにかかるかという点については、議論の余地があるように思いますが、保守的に見れば、かかることを前提に対応された方が良いように思います。
なお、FX取引の場合、何を持って「取引額」とするのか悩ましいところですが、、、ポジションをエントリーするのに用いた証拠金額あたりを用いて算出するしかないかなと考えております。
取り急ぎの回答となりますが、明日以降考える時間がとれたら、追加で回答(場合によっては訂正)させていただきます。
現時点の具体的な想定を教えていただけると、アドバイスしやすいです^_^
(参加費、IBの利用、賞金額の想定など)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
初めまして。非常に参考になる投稿ありがとうございます。質問させていただきたいのですが、fxや仮想通貨の「相場予測」について有料で定期的に配信しているのは違法にあたりますか?予測内容としてはチャートに根拠とともに未来予想図を矢印などで書いてあるものです。
よろしくお願いいたします。
寺田 様
コメントありがとうございます。
ご質問いただいた点について、結論的には本記事に書いた通りですが、大要、①エントリー通貨、時期を示すものか、②誰もが(お金さえ払えば)その配信を受けられるものか、の二点が重要な判断ポイントで、①がイエスで、かつ、②がノーならば、投資助言業の登録が必要になるように思われます。
コメントされている内容からは①につき、仮に当該矢印がエントリーポイントを示唆するようなものならば、イエスになるように思われますが、誰もが購入できる状態にあるものならば、②がイエスとなり、助言業の登録が不要、仮に口コミで集めた特定の会員のみが買えるようなものならば、②がノーとなり、助言業の登録が必要となるように思われます。
なお、上記はあくまで頂戴したコメントから推察して、当職の考えを記載したに過ぎないものであり、当職において責任を負えるものではございませんので、もし当該行為について法的な整理を万全なものにしておくことをご所望されているのであれば、実際に弁護士に相談されることをオススメいたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
先生、ツイッターにて具体的な通貨とタイミングを発信する場合は、金商法の登録が必要ですか?
自分が具体的なタイミングを発信することにより注目を集め、フォロワーが増えればと思うのですが。
またその場合、公開垢、鍵垢で違いはありますか?
神の子FX様
コメントありがとうございます。
そもそも無償の場合には、投資助言業には該当しないので登録は不要です。
非公開アカウントで、そこに加わるためにお金を払う必要があるのであれば、それは投資助言業としての登録が必要になり得るように思います。
先生こんにちは。
海外FXにてIB報酬目的で口座開設させ、その特典としてライン等で無償でエントリーポイントを配信する方法ですと法律違反に当たるでしょうか?
まるお様
コメントありがとうございます。
https://fxatty.com/line-fx/
をやろうとされているものと理解しました。
IB報酬はブローカーから受領する広告に対する報酬であり、トレーダーからの助言に対する報酬ではないので、助言業の登録は不要と整理できるものと考えております。
[…] ・金融商品取引業 (投資助言)投資助言法違反について・証券取引等監視委員会 『投資助言・代理業者に対する検査結果について』・弁護士による FX/仮想通貨等の投資ブログ 『(弁護士が検証) FX取引のコンサ… […]
初めまして、よろしくお願い致します。バイナリーオプションで期間限定で有料配信受けました!結果は50%でした。通貨指定でGOサインが発信されたら入るものです!!言ってる事、やってる事、色々憤りを感じており、金融庁に通報しようと思ってます。助言業の登録は必要だと思いますが、もし登録しないでやってた場合、返金は求めてないんですが、通報したところで?って話になりますかね?
信長 様
コメントありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、仮に助言業の登録なく、”有料で”エントリーポイントを配信していたならば、それは無免許営業で違法となる可能性は高いように思います。
他方で、無免許営業か否かは、信長様がその業者と締結した契約の有効性には影響を与えないと考えられているので、返金を求めることは難しいように思います。
もちろん、詐欺が行われていたなどの事実が別途存在するのであれば、詐欺を理由に契約を取り消して返金を求めることはできるかもしれませんが、通常は詐欺行為の存在の立証は難しいように思います。
お忙しい中、お返事ありがとうございます。最後に質問です。この話、一人ではなく数百人集めて勝率50%でも配信者大儲けです!みんな不満だらけです。確かに詐欺の立証は難しいと思います。
ですがら例えば無許可でやってるはずなので、金融庁に通報して罰金や、配信者に罰を与える事はできますでしょうか?
一度金融庁に直接電話して、話しても相手にされませんでしょうか??
信長 様
正直、自分で試したことがないので、どこまで金融庁が真摯に対応してくれるのかはわかりません。極めて悪質で、被害者が多いような事案ならば動いてくれるのかもしれませんが、、、
金融庁にて金融サービス利用者相談室あるいは消費者ホットラインという窓口を設置しているので、そちらに問い合わせてみた方が良いかもしれません。
なお、仮に刑事罰が科されるような事案であれば、最終的には警察が動くことになろうかと思います(が、一般論として、投資詐欺の場合、立証が難しいので、警察に相談してもあまり警察は動いてくれない印象です)。
参加にさせて頂きます!
とても的確なアドバイス、本当にありがとうございました。
とても参考になります!
ありがとうございます。
ラインバンドグループによるバイナリーオプションの配信で、資金管理表を有料で販売されていて(一ヶ月利用料として)、購入者には無料でエントリーポイントの配信を行うというところがあるのですが、これは違法に当たるのでしょうか?
ラインバントグループは全体公開になっていますが、グループに参加するにはリーダーの承認が必要となっています!購入者用エントリーポイント配信チャットルームと、完全無料エントリーポイント配信チャットルームがあります。
資金管理表の購入はラインバンドグループに記載されている口座に振り込むというものになっています。
月額は1万円です。
グループ内には過去の成績が貼ってあり、その成績と現在の成績が違いすぎるので何とか返金できないか考えています。
完全に自分が悪いのですが悔しくて。。。
グループへ参加するにはリーダー承認が必要なので、限定されたグループとなり、そうなると助言業の資格が必要になると思うのですが、そういう認識で合っていますでしょうか?
リーダー承認制じゃなければグレーゾーン?でしょうか?
そもそもリーダー承認制じゃなくても、購入者にしか配信ルームが公開されていないので違法??
その辺りご指導お願いいたします!
田中 様
コメントありがとうございます。
恐縮ながら、資金管理表というのが何なのかよく分かっておりませんが、形式論で言えば、一万円
は資金管理表の対価として支払われているのであり、この資金管理表を売ること自体は助言業に当たらないのではないかと思います。
そして、エントリーポイントの配信があくまでおまけでついてくるのであれば、それは無償ということになり、それも助言業に当たらないように思います。
一方で、助言業に当たらないように意図的に上記形式が作られているように(少なくともお話を聞く限り)見え、本来的に資金管理表には一万円の価値はなく、実質的にはエントリーポイントの配信の方にその価値があり、利用者がそのために支払いを行っているという実態があるのであれば、助言業に該当するという認定は有り得るように思いました。
なお、仮に助言業に該当し、無登録営業であると認定されたとしても、無登録営業であることと、一万円を支払う契約の有効性については必ずも連動するものではなく、法的に一万円を返してもらうとするならば、詐欺を立証して、契約を取り消すことが必要であろうかと思います。
そうですよね(-_-;)簡単に返金はむりですよね。。。
ありがとうございます!
とても勉強になりました!
教えて下さい。
私は知り合いの紹介でFX、BO用のチャートのプログラミングとして120万円支払いました。そのチャートに表示されているオシレーターの説明等は半年ぐらい教えてもらってます。
基本的に取引通貨や取引時間の説明はされますが、自身で選ばせてもらっています。
また、取引するタイミングも矢印等が出るのではなく、教えてもらった条件を満たすタイミングを自分で探し、取引します。その上で電話、LINEや面談にて使い方が間違っていないかの確認をしたり、わからない事があれば都度教えてもらっています。費用は無料です。
個人的には不満はないのですが、私も友達を紹介した事もあり、助言業等に該当するような事なら紹介するのはやめたいと思い、コメントしました。
どうぞお分かりになる範囲で教えていただけませんか?
あやか様
コメントありがとうございます。
インジケーターの使用方法を説明するだけならば、「有価証券の価値等・金融商品等の価値等の分析に基づく投資判断に関し、」報酬を払っていることにはならないので、投資助言業には該当しないのではないかと思います。
(対価はインジケーターの購入代金として支払われており、アフターサービスを行っているだけの理解を前提としております。)
但し、エントリーポイントを教えており、実はインジケーターの購入代金を装っているだけという実態がある場合には、助言業が必要となり、こういうケースは結構あります。
(エントリーポイント配信がメインで、それに対価を支払っているにもかかわらず、名目的に何かの対価として、お金を払わせているパターン)
(2019年9月22日補足)記事に少し追加させていただいたのですが、「電話、LINEや面談にて使い方が間違っていないかの確認をしたり、わからない事があれば都度教えてもらっています。」というアフターケアのレベルであれば、問題ないと思われるものの、そもそも商品設計として、提供者の継続的関与が必要になるものであれば、このレベルを超えてしまい、投資助言業の登録が必要となり得ることにご留意ください。
はじめまして
noteでの有料記事は投資助言業に該当するのかという疑問からこの記事にたどり着きました。
該当しないということで安心したので、
有料記事を配信しようと思ったのですが、
10000円までの設定で手数料も高いことがわかりました。
内容としましては、
日経先物における自分の手法を書いてあるものです。
例えばこの手法が書いてあるpdfを
自分のブログで販売する場合は投資助言業にあたるのでしょうか?
また個人情報などの記載は必要なのでしょうか?
よろしくお願いします
たたきさま
コメントに気づかず、申し訳ありません・・・
既に解決済みであるかもしれませんが、投資助言業には該当しないものと思いますが、そのやり方だと、事業として販売することになるものと思われ、特定商取引に関する法律が適用され、氏名などの表示が必要となるものと思われます(例外はありますが)。
お返事遅くなってしまい申し訳ございません。
ありがとうございます!
お忙しいところ恐縮です。質問をよろしくお願いいたします。
①自動売買システム(EA)を個人がstores.jpのような販売サイト(代理店を通さない方法)で売り切りで販売する行為は、投資助言業に該当しますでしょうか?販売後は、バグの対応やシステムの基本的な使い方にのみ対応する。
②購入者に対し使用口座の提出を求め、システムと紐づけを行わない限り使用できない状況とすることは問題はありますでしょうか?(アフィリエイト目的ではなく、システムの転売などを防ぐことが目的)
③自動売買システムを販売した者が、有料オンラインサロンを運営することに問題はありますか?(特定の通貨の売買タイミングなどを推奨するような内容ではなく、過去の相場考察等のテクニックを教える環境)
ご回答よろしくお願いいたします。
①は継続メンテナンス(アップデート)が必要でないならば、助言業に該当しないのでしょうね。金融庁の監督指針を前提とする限り。
②は、「使用できない」のは、口座自体ではなく、EAのことでしょうか?EA提供者の側でコントロールできる範囲によっては、投資運用業や第一種金商業の登録の問題があるように思います。
③「自動売買システムを販売した者」と「有料オンラインサロンを運営すること」はそれぞれ別々の事象との理解でおり(前者が後者への参加が前提であったとしても)、それぞれの行為に助言業登録が要求されるようなことをしてなければ、2つをくっつけても問題ないものと思います。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
>>③「自動売買システムを販売した者」と「有料オンラインサロンを運営すること」はそれぞれ別々の事象との理解でおり(前者が後者への参加が前提であったとしても)、それぞれの行為に助言業登録が要求されるようなことをしてなければ、2つをくっつけても問題ないものと思います。
上記の解釈であれば、
①自動売買システムの販売が継続的サポート(アップデート)に該当しない売り切り販売であり、
②「無料のオンラインサロン運営」であれば
①が投資助言登録が要求されるものと判断されない限りにおいては、問題はない。という理解でよろしいでしょうか?
意図されていらっしゃいます「オンラインサロン運営」が、参加者に代わって投資運用するものでなく、また、エントリー配信を行うものでもない限りは、ご理解のとおりであるものと存じます。
ありがとうございます。
投資助言について、大変勉強になりました。
さて、現在調査しているこちらのサイト(http://protrader.site/4341)
について先生のご見解をお聞かせ願えればと思ってコメントさせていただきます。
報酬は利益が50万出たら5万頂くとのことで、バイナリーのシングル配信を行っているみたいです。
特に詐欺被害報告等無いのですが、利益が出た後で対価をいただくという形式は投資助言業に当たるのでしょうか?
山田 様
コメントに気づかず、申し訳ございません。
サイト見る限り、エントリー配信に対する対価を成功報酬という形でもらっていることが窺われますので、投資助言業の登録が必要なんでしょうね・・・
もちろん、サイト運営者の方はそれを意識して、形式的には当たらないようにシステムの作り込みをしているよう(エントリー配信は無料で、それとは別のトレード指導に対して、成功報酬という建前をとっている理解です。)ですが、まあ、実質は違うと思うので、個人的にはアウトだと思います。
質問させてください。 鳥居万友美さん というFXトレーダーの方は、メンバーシップと言って不定期でサロン生を 16万とかで募って、トレードに対する考え方やらトレードのやり方手法を教えています。書籍も多数販売している有名な方です。この方のしている行為は投資助言業ではないのでしょうか。会社にメールで問い合わせたら、弊社は投資助言業ではないので、金融庁に届出は出してませんと回答がきました。自分には境界線がわかりません。相場への向き合い方チャートの見方を教えて、売買は個人個人でやってもらう。から 違法ではないのでしょうか。
ツルカワ 様
よく同じ質問を受けるため、ブログの記事にて、当該行為は助言業に該当しない旨、私個人としては書いているつもりではあるのですが、どの辺が分からないですかね^^;
逆質問となり恐縮なのですが、皆さんが投資助言に該当するのではないか?と質問されるときの「投資助言」の定義はどのようにお考えになられているのでしょうか?
1.海外のfxスクールのコンテンツの販売、日本での開催を有料で行う、または販売、翻訳を担当する
2.海外の企業が提供する株式銘柄、オプション、fxの投資アドバイスを有料で提供する、または会員募集をサポートする
この様な場合は、何か登録しないと違法でしょうか?
田中 様
コメントありがとうございます。
しかしながら、1に関してはちょっと私には具体的には何をするのかよく分からず、何とも言いかねております。「海外のfxスクールのコンテンツ」が何なのかわかりませんが、単に手法を教えるものに過ぎないのであれば、特に登録は必要ないのではないでしょうか。
2に関しては、投資アドバイスが具体的な銘柄やタイミングを対象とするものであれば、まさに投資助言業の登録が必要となるのではないでしょうか。会員募集については、募集の対象となる会が金商法上の登録が必要となるにもかかわらず、無登録で運営されているのを知りながら、募集の手伝をするならば、無登録営業の幇助犯として、罰せられる可能性はあるように思われます。
非常に興味深いブログありがとうございます。
質問なのですが最近ツイッター上で先出しをして
それでディスコードに誘導、ディスコードに入るには
海外fx口座の紐付け口座で取引が必要条件で
ディスコード内で先出しをしているようです。
そこまでならただ信者が先出しに乗るか乗らないかで
グレーな気がしますが、DMで2ロットいれろとか4ロット
いれろと指示するのは投資助言業の登録してないと違法
なような気がしますがいかがですか?
お教えいただけたら幸いです。
実際にそのようなdmがきましたが💦
2ロット入れろ、4ロット入れろというのはもはや助言ではなく、指図な気が致しますが、、、
正直、実態がよくわかっていないところはありますが、海外のアフィリンクを踏ませてエントリー配信をする行為自体、グレーかと思います。
エントリー配信の対価として、報酬を受けているわけではないので、白という整理をされていると思いますが、突き詰めると、トレーダーのスプレッドからアフィ報酬が捻出されているのであり、また、実態的に見ても、アフィリンクを踏むことを条件としている以上、エントリー配信の対価と評価できそうであり、この意味でグレーと言えるかと思います。
今回のご質問のケースが、指図されたロット数通りにエントリーしないと退会させられるというものでしたら、ある意味報酬を強制するものですので、より黒に近づくかもしれません。
質問お願いいたします。
有料為替サロン内にて、EAやインジケータからのシグナルを”おまけ”として配信している行為には問題がありませんでしょうか?
私が参加している有料為替サロンで上記が行われています。
為替サロン自体では、運営者は具体的なエントリーポイント等の投資助言行為はなく、あくまでも運用者が販売したノートでの手法解説を行ったり、参加者同士が交流を深めています。
自分が参加しているコミュニティの内容に法律違反行為があれば参加していること自体に不安を覚えるのでご質問させていただきました。
お時間あります際にご回答宜しくお願い致します。
ムチムチ 様
コメントありがとうございます。
よくある質問ですね笑 このページあるいは他のページのコメントで同じような質問をよく受けます笑
さて、ご質問の件ですが、どのような場合に投資助言業に該当するかをまず整理すると、ざっくり言って、
1 投資判断の提供(エントリーポイントの配信)
2 有償性
3 1と2の関連性(1の対価として2が支払われているか)
です。
ご指摘のケースでは1と2は間違いなく満たすでしょう。そこで、3が認められるかどうかですが、これは個別具体的な事情の下、総合的に判断するしかないように思われます。
「運用者が販売したノートでの手法解説を行ったり、参加者同士が交流を深めています」という部分に2の対価が支払われていると評価できる実態ならば、3は否定されることになろうかと思いますが、本当は「EAやインジケータからのシグナル」の方に真の価値があり、利用者もこちらを主目的としてお金を支払っているのであれば、3を満たすと認定される可能性は十分にあるものと思います。
3が満たされると認定される場合、サロンの運営者には投資助言業の登録が必要であり、その登録を行わず、当該運営を行う行為は違法ということになろうかと思います。
FBのグループから勧誘がありました。
初期費用は無料。
月に10万円を稼いでいるとのこと。
DMするとー
海外fxを使っているとのこと。
方法はFXのEAで、月利は90%を謳っています。(裁量は月利10%)
成功報酬は利益額の50%だそうです。
(100万円が190万円になれば、45万円)
不利益事実の不告知、景品表示法違反、無許可営業(投資助言業)、海外fxの勧誘禁止?に抵触するような気がします。
管理人様の意見を教えていただけると、嬉しいです。
ふにゅさま
返信遅くなって恐れいります。
大変申し訳ありませんが、ちょっとその情報だけだと判断しかねるのですが・・・
例えば、単にEAを販売するだけで報酬が成功報酬制を採用しているだけならば、”原則として”どれにも抵触しないように思いますし、MAMやPAMMを前提にEAで運用しているならば、投資運用業の登録が必要となるかと思います。
https://fxatty.com/legally/
こちらに横断的に法律問題をまとめてますので、ここに載っていない問題でしたら、もう少し具体的に情報提供いただければと思います。
管理人様
ご返信ありがとうございます。
海外FXにてPAMM口座での運用をすると言われました。
投資助言業の許認可を得ているから、問題ないと。
投資助言業と投資運用業の許認可は違いますよね…財務局に情報提供しました。
管理人様
初めまして。ぽんたと申します。突然の書き込み大変失礼いたします。
貴殿の記事、大変興味深く拝見させていただきました。
1つご相談させてください。
半年ほど前Twitterを通じてFXのサロンに入会いたしました。(スカイプで講義を受けておりました)
チャート解説がメインなので投資助言等には当たらないと思いますが、
あることがきっかけでその講師の方の投資実績が虚偽であると疑いを持つようになりました。
その時は、はっきりとした証拠はなかったのですが、不安だったため直接取引履歴を見せてほしいとお願いしました。
しかし、「信用できないならサロンを抜けていい」と言われ結局取引履歴を見せてもらうことはできず抜けることにしました。
そこで質問なのですが、この場合、講師の方からサロンに支払ったお金を返金してもらうことはできるでしょうか?
(もし投資実績が虚偽であったのなら絶対にサロンには入会しておりませんでした。)
やはり虚偽であるという明確な証拠がないと返金は難しいでしょうか。
※ちなみにそのサロンは特定商取引等の記載は一切ございません
恐縮ですがよろしくお願いいたします。
ぽんた様
より詳しい個別具体的な事情に拠るところが大きく、恐縮ながら、一義的な回答をすることが難しいのですが、お伺いしているご事情を前提とする限りは当該契約を取り消して、返金を求めることは難しいものと思います。
仮に返金を求めるのであれば、民法の詐欺取消という制度を用いることになろうかと思いますが、「もし投資実績が虚偽であったのなら絶対にサロンには入会して」いなかったといえるかどうかという点と、実際に投資実績が虚偽であるという点を立証しなければならないと思います。
お伺いしているご事情からすると、後者の立証ができないことに加え、半年ほどチャート解説を受けるに至っている、換言すれば、その期間(比較的長期間)についてはその解説に満足していたとも評価され、投資実績の有無が、本当に今回の契約締結に至るに際して重要だったといえるかについては議論の余地が生じてしまうように思われました。
お伺いしている事情に限定していえば、上記のとおりですが、もし金額が大きく、本気で取り返したいとお考えでしたら、弁護士の無料相談に関連資料を持って、相談に行くことをオススメします。
(なお、このサイトでは具体的な法律相談は受け付けておりませんこと、念のため、付言いたします。)
管理人様
早速のご丁寧なお返事、誠に感謝申し上げます。
頂戴した内容、非常に明快で納得出来ました。
詐欺の立証というのは非常に困難を極めるのですね。
今回、こちらにも契約前に確認不足等落ち度もあり、
仕方ないですが諦めることにいたします。
本当にありがとうございました。
現在ディスコ運営をしておりますが、ディスコ内でミラトレは非推奨と但し書きで書き私のエントリーポジションを事前につぶやく行為は大丈夫でしょうか?一応手法やエントリーの勉強目的のディスコということにしており、ディスコ入会には海外fxのアフィ口座開設を条件としております。
過去に何度か同じ質問を頂戴しているので、本ページのコメント欄か、以下のページをご参照くださいませ。
https://fxatty.com/legally/
ありがとうございます、参照してみます。
始めましてご質問させていただきます。
コンサルまたはレクチャーという名目で
月額とかでは無く何千円を支払ってその後追加金もなく
やり方を聞いて
そのやり方がダメだった時に
写真で教えてもらった方に写真付きでその方に
ここがダメだったと指摘をもらう事は
お金が絡んでる時点でOUTなのでしょうか?
ゆう様
コメントありがとうございます。
ご質問の件ですが、本文中に書いたとおり、具体的な取引のエントリーポイントを配信するものではなく、純粋に取引手法を教えるものであるならば、投資助言業には該当しないのではないでしょうか?
お金が絡めば即アウトという記事は書いていないつもりなのですが、私がご指摘の事案を正確に理解できていないかもしれず、もし気にされるようでしたら、ご指摘の事案との関係で、どの要件が気になっているのか、もう少し具体的にご質問くださいますと幸いです。
興味深い記事をありがとうございます。
現在FXのトレードしているものです。
そこで、質問なのですが
口座開設のアフィリエイト特典として、手法、資金管理などをまとめた資料を送る、又は記載しているグループに招待をする。この資料では、過去チャートを用いて手法の説明を行う。なので、現在の相場状況において、銘柄、エントリータイミングの指示は行わない。あくまで手法のみを記載したものにする。
このような事をするのは違法なのでしょうか?
取り急ぎとなりますが、こちらの記事に書いてあると思いますので、ご参照くださいますと幸いです。
https://fxatty.com/legally/#FX-3
ありがとうございます😊
[…] 弁護士によるFX/仮想通貨等の投資ブログ(弁護士が検証)FX取引のコンサル/サロンって何?違法?適法?詐欺じゃないの?LINE/NOTEによる情報配信に…*本記事も適宜アップデートしてま […]
質問失礼します。
バイナリーオプションのコンサルティングを受けています。
初期費用を払って
エントリーのタイミングや銘柄は教えてもらってません。
インジケータの使い方、取引方法、勝ちやすいコツなどを教えてもらっています。
金銭が動いている時点で、そのコンサルタントの方は金融商品取引業や投資助言法の資格や登録がいるんですか?
もし、初期費用の返金、クーリングオフを求めた場合はお金を返してもらえますか?
特に契約書などはないです。
記事に書いておりますとおり、エントリータイミングを配信しているものでないならば、無理かと思います。