2020年4月1日に民法改正が施行される。
今回の改正は、現行法下での実務を明文化することが中心であり、実務には思ったよりは影響が小さいというのが私の印象である。
それでも、各企業の法務担当者や契約作成者は(もちろん必要な範囲で)この改正の勉強をすることは必須だと思われる。
あくまで簡単な例を挙げると、例えば売買契約で現行法では「瑕疵」担保責任がよく問題となるが、改正民法では「瑕疵」という概念自体がなくなり、「契約の内容に適合しない」という表現が使用されることになった。
もちろん、改正民法で「瑕疵」の用語が使用されなくなったとしても、契約書において、「瑕疵」という用語を使用することは禁止されるわけではない。
もっとも、「瑕疵」の範囲と、「契約の内容に適合しない」の範囲は必ずしも一致しないと考えられ、これがズレることを前提とした場合、売買契約の売主は、契約に基づき目的物の「瑕疵」に関する責任を、改正民法に基づき目的物の「契約の内容に適合しない」責任を二重に(「契約の内容に適合しない」の範囲に含まれない部分を余計に)負担することになりかねない。
そのため、売主の立場からすれば、契約書の文言は「瑕疵」から「契約の内容に適合しない」に変更していくべきだと考える。
契約書(雛形)など、最終的には弁護士に相談すれば、良いことであるが、法務担当者であれば、民法改正を勉強しておいても損はない。
と言っても、深くは勉強する必要はない。
個人的には、
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あたりを読んでおけば足りると考えている。業界最大手の弁護士が書いているようであるが、平易な言葉・図が用いられよくまとまっていると思う。
もし、このサイトの閲覧者が金融機関(主に銀行を想定)であれば、SMBCの方が中心となって書かれた
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は読んでおいた方が良いだろう。
もっとも、この本で取り扱っている論点は相当程度細かいので、仮に理解できない部分があったとしても、そんなに気にする必要はないとだけ言っておきたい。弁護士でもきっと理解できない人がいるだろう。多分。
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