(法律)【ケイタさん】馬券は譲渡できるのか?【馬券プレゼント企画の法律問題】

私は週末、必ずと言ってもいいほど、競馬中継を見ている。

競馬関連で、これまではよく、大根おろしさんというyoutuberの動画を良く見ていたのだが、著作権の問題があったためか、アップロードされていた動画がほぼ全て削除されてしまった。

そのため、最近は、ケイタさんというyoutuberの動画をよく見ている。

一つのレースに数百万単位のお金を賭けたり、大勝した場合には視聴者に高級腕時計をプレゼントしたり、破天荒な行動で、尖った感じが個人的には好きだ。

ところで、最近の企画で、11月10日(土)の東京中日S杯武蔵野S(GIII)で、サンライズノバァに1万円×100点、馬券を購入し、当たった場合に抽選で視聴者100名にプレゼントするという企画を行っていた(当該動画についてはこちらを参照)。

そして、見事に当たったわけだが、このとき、ふと思ったのだが、馬券って譲渡できたのでしたっけ・・・?

気になったので、このプレゼント企画(懸賞)の法律問題について、検討してみた。

1.不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の問題

懸賞を規律する法律でまずぱっと思い浮かぶのが、不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法だ。

景品表示法を見てみると、この法律の規制の対象となり得る「景品類」は、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(2条3項)と定義されている。

で、「景品類」に関しては内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる(4条)とされており、要は通達で鑑賞の景品等の価額の上限が制限される可能性があるわけだ

 

今回のケイタさんのようにyoutubeの視聴者に懸賞でプレゼントする行為は、通達で禁止されているのか?という点については、結論的は規制されてないよう(=景品表示法との関係においては適法)である。

 

ケイタさんの懸賞は、いわゆるオープン懸賞に該当するものと思われる。このオープン懸賞には、平成18年までは1000万円という上限規制があったが、本記事作成現在においては、撤廃されている。

(以下、消費者庁のホームページから抜粋)

景品表示法上、商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。

他方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。

オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。

 

なお、(多分)ケイタさんのアンチと思われる方のブログ(なお、このお方のブログ・動画も私は好きである。)に、パチンコ業界や医療業界の集客も景品に上限が設定されているのだから、多分ケイタさんの懸賞も違法ではないかという指摘がなされていた。

この指摘はおそらくいわゆる「総付景品(そうづけけいひん)」に関するもので、フィジカルに来店する人にもれなく提供する景品等については、ご指摘のとおり、上限規制がなされている。

ケイタさんが行った懸賞はあくまでYouTubeというウェブサイトを介して行ったものであり、商品・サービスの購入や来店を条件としていないのであるから、この上限規制にはかからない。

(以下、消費者庁のホームページから抜粋)

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

 

したがって、ケイタさんが行った懸賞は、景品表示法との関係では問題ないと考えている。

 

2.競馬法の問題

次に思いついた法律は、競馬法である。
この競馬法には、馬券に関して、おおまかに言って、未成年保護及び競争の公正確保の観点から、未成年及び競馬関係者は、馬券を購入し、又は譲り受けてはならないという規制を置いている。
そして、馬券を①未成年が相手と知りながら譲渡した場合、②競馬関係者が購入し、又は譲り受けた場合、③競馬関係者が相手と知りながら譲渡した場合には、罰金が科されることになっている(お酒に関する規制と一緒で、馬券を買った未成年自体に対しては罰則が無いのね。)。
ケイタさんの懸賞について検証してみると、ケイタさん(厳密にはケイタさんの会社の社員か)が、懸賞の当選者が未成年か、競馬関係者に該当することを知りながら譲渡した場合には、競馬法違反となる。他方で、知らないで譲渡した場合には、競馬法違反とはならない
こういう規制の場合、当選者の身元を調査すれば調査する程、競馬法違反の該当性が高まってしまう(当選者が未成年又は競馬関係者だと知る可能性が高まってしまう)点が悩ましいが、馬券の懸賞企画の際には、未成年者及び競馬関係者は応募できないと概要欄に注記を記載しておいた方が良いと思う。
(以下、競馬法の条文抜粋)
第二十八条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
二 日本中央競馬会の役員及び職員 中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
三 日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走
四 都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの 全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
五 都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 当該委託に係る競馬の競走
六 協会の役員及び職員 全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
七 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走
八 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走
九 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海外競馬の競走
十 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条の規定に違反した者
二 第三十条第三号の場合において勝馬投票類似の行為をした者(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)
第三十四条 第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

3.税務上の問題(おまけ)

税金の専門家ではないため、この部分はおまけだが、懸賞企画で50万円以上の金品(馬券に限られない。)が当選した場合、一時所得して課税されると思われるので、当選者は脱税とならないように注意が必要である。特にYouTubeで抽選放送がなされているし、ケイタさん側に当選者の記録を残しているであろうから、税務署が調べようと思えば、調べられてしまうので。

そのため、こちらについても、(景品が大きい額の場合は特に)動画の概要欄に当選者は、ご自分の税務に関する相談は税理士等の専門家にご相談ください、と一言記載しておくことが良いように思う。

ところで、ケイタさん側が、懸賞のために馬券に投じたお金は、当たり馬券・はずれ馬券を問わず、youtube事業の経費に落とせるのだろうか。

個人的に気になるところである。

 

 

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