(クレジットカード)【クレジットカード会社】リボ枠(月賦枠)の減額【審査の結果】

先日、修習生時代に作ったクレジットカードのカード会社から葉書が届いた。

何だろうと思って、開いてみたら、リボ払いの利用額(リボ枠=いわゆる月賦枠)を50万円から0円にするという内容だった。

何でこのような通知が来たのか分からなかったので、ちょっと考えてみた。

 

第1.法律上の根拠

1.貸金業法・割賦販売法の改正

2010年、貸金業法が改正され、いわゆる総量規制が導入され、年収の1/3以上のキャッシングができなくなった(銀行のカードローンは総量規制の対象外なので、実質上、この制限は機能していないと思われるのだが・・・)。

これと同時に、割賦販売法も改正されて(ショッピング枠で)利用できるリボ・分割・ボーナス払いの限度額が制限されるよう見直されたのであった。

2.リボ・分割・ボーナス払いの限度額の制限内容

リボ・分割・ボーナス払いの限度額は「包括支払可能見込額」と定義され(割賦販売法30条の2)、信販会社(クレジットカード会社)はこの額以上のリボ・分割・ボーナス払いの利用ができるクレジットカードの交付を禁止されているのだった(割賦販売法30条の2の2)。

この額は、クレジットカードの入会時と更新時、ショッピング枠の増枠申請時に調査が行われる(割賦販売法30条の2)。

 

今回、なぜこのタイミングで見直しが行われたのか、理由は定かではない(更新まであと半年以上ある)が、リボ払いの上限額が0円になった理由は分かった。

クレジットカード会社に登録していた年収が修習生時代の●百万円(当然、一桁前半ね・・・)だったのである。そして、12月にボーナスがくるからといって、ボーナス払いで切りまくったクレジットカード残高と相俟って、私のリボ払いの枠は0円になってしまったようだ。

 

なお、「包括支払可能見込額」はざっくり言うと、

包括支払可能見込額=(年収等 − 生活維持費 − クレジット債務)×0.9

で算出される。*「生活維持費」の算出方法も定められている。

 

とりあえず、年収を今の年収に登録し直したが、再度引き上げられるのだろうか。まぁ、引き上げられなかったとしても、支障はないのだが。

 

第2.実務上の取扱い

上記にて、法律上の根拠はすぐに分かったのであるが、クレジットカードの実務が少し気になったので、クレジットカード会社に勤務していた友人に聞いてみた。

 

1.クレジットの与信審査

クレジットカードの有効期限内には、とある条件のもと定期的に行われる法定途上与信と、各カード会社が独自・不定期に行っている途上与信という、2種類の与信がある。

そして、これら途上与信では顧客の現在及び過去における自社及び他社での利用状況を調査して、必要であればクレジットカード利用限度額の増額や減額などの処理を行っているとのこと。

 

2.クレジットカード利用限度額の減額による影響

(1)未払残高の取扱い

今回、リボ枠が0円になったわけであるが、もし仮にリボ払いしている未払い残高があった場合にはどうのような取扱いになるのであろうか。

今までリボ枠の限度額が50万円だったものが30万円に減額された際にすでに枠一杯の50万円を使っていた場合には、枠を超えている20万円の一括請求があると思う人もいるのではないだろうか。

 

これについては、今まで利用していたリボ枠50万円の利用が出来なくなるだけで、大抵のカード会社ではその支払いを今まで通り行う事が可能となっているようだ。

但し、支払いを何度か延滞していた場合には、一括請求が行われる可能性があるとのこと。

 

(2)カードの有効期限は更新されるのか?

利用限度額の減額という、あまり喜ばしくない手続きが行われると、中にはその後有効期限が来ても更新済みカードが届かないのでは?と思う人もいるのではないだろか。

(与信によって自社データベースや個人信用情報機関の信用情報を調査した上で限度額が減額された訳なので、更新審査でも自分にとって不利な状況になるのでは?と思うのは自然である。)

 

これについては一概に言えないらしいが、延滞していない限りは、更新済みカードが送られてくるらしい。もちろん、これはカード会社全てを調査した訳ではないので、会社によっては違うところがあるかもとのことであるが。

 

いずれにしても、当然ながら、支払を遅滞しないということが大切とのことである。

(まぁ、なので、クレジットカードのシッピング枠の現金化でなんとかつなぎ止める人が多いのであろうが・・・)

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