(弁護士が検証)海外FXに関する法律問題-コンサル、エントリー配信、EAの販売、ソーシャルトレードの違法性の問題etc-[工事中]

FXのコンサル/サロンやLINEによるエントリー配信、MAM・PAMMの違法性に関して、過去に記事で書いたが、具体的な行為の違法性について、種々ご質問を受けるので、本記事では、これまでの質問をまとめたい。なお、本記事に記載する見解はあくまで私見であり、裁判所や行政庁の公式な見解が存在しないものも多く、また、事実関係に拠るところも大きいので、実際に当該行為を事業として行うことを検討している方は弁護士に相談することをオススメする。

結局のところ、FXトレーダーの皆様が特に気にする海外FXに関する法律問題の多くは、当該行為に金融商品取引法により求められる金融商品取引業の登録がなく、当該行為を業として行うことが無登録営業に該当しないかに尽きるので、本記事でも、当該行為を業として行うことが「金融商品取引業」(金融商品取引法2条8項)に該当し、金融商品取引業の登録が必要ないかを中心に検討する。なお、分かり易さの観点から、理論的には正確なところと細かい点で異なる(ある意味正確ではない)事項や、細かいの説明を省略した事項も含まれているが、この点はご容赦願いいたい。

1 日本のFX業者

「店頭デリバティブ取引」(金商法2条8項4号)を業として行っているので、第一種金融商品取引業者としての登録が必要(金商法28条1項3号)。

2 海外のFX業者(海外ブローカー)

日本の居住者を対象に「店頭デリバティブ取引」(金商法2条8項4号)を業として行っているので、第一種金融商品取引業者としての登録が必要(金商法28条1項3号)。
但し、海外ブローカーサイドとしては、日本人を対象にFX取引を展開・勧誘しているものではなく、単に日本語のホームページを作ったら、たまたま日本人がそこから口座開設を行っている、換言すれば、”日本国内では”FX業者としての活動・勧誘を行っていないと整理している。
金融庁としては、各海外ブローカーに無登録営業について警告書を発出しているが、海外ブローカーは通常日本に支店等は持たないので(差し止めや罰則を科すことができる対象が存在しないので)、何ら機能していないのが実情である。実際は黒だけど、リアルリスクがないことを以て、海外のFX業者はグレーである、と言われたりするわけである。

3 海外ブローカーを利用するトレーダー

海外ブローカーを利用してFXトレードを行うこと自体は、金融商品取引法上の「金融商品取引業」に該当しないため、登録は不要である。

4 FX取引のコンサル/サロン

投資業界には「コンサル」や「サロン」という概念が存在する。明確な定義があるわけではないが、ざっくり言うと、(a)入会料金を支払ってもらえれば、取引手法等を教えてますというゼミ(グループ)のパターンもあれば、(b)単に取引仲間のグループ(ex.ドル円をメインで取引するトレーダーの集まりであるドル円サロンなど)というパターンもある。

コンサル/サロンについて、投資助言業の登録(金商法28条3項1号)が必要ではないかという質問をよく受ける。

投資助言業とは、ざっくり言って、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を業として行うこと(金商2条8項11号)である。

さらにざっくり言うと、
①具体的な相場における投資判断に関する情報提供
②お金の支払い
③①と②の関連性
があれば、投資助言業に当たり得る。
コンサル/サロンは、(a)単に取引仲間のグループ(ex.ドル円をメインで取引するトレーダーの集まりであるドル円サロンなど)であれば、①乃至③のいずれも満たさないだろうし、(b)取引手法等を教えてますというゼミ(グループ)に留まる限りは、お金を取っていても、①を満たさないのであるから、投資助言業の登録は不要であろう。

5 LINE/NOTEによる情報配信(エントリーポイント・教材配信)

LINEその他SNSによるエントリーポイントの有料配信や、NOTEによる相場観の説明や、エントリーポイントの有料販売には、投資助言業の登録が必要になるのだろうか。当該SNSやNOTEに記載のとおりに取引をしたら、損をした、取り戻したい・・・という文脈で良く質問を受けるので、検討しておきたい。

(1)エントリー配信

繰り返しとはなるが、金融商品取引法は、以下に関して、有償で助言を行う行為を投資助言として規定している。
「金融商品の価値等(・・・省略・・・)の分析に基づく投資判断(・・・行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。・・・)」

FXなり、バイナリーオプションは「デリバティブ取引」に該当するわけであるが、行うべき取引の内容・時期についての判断に関して、有料で情報提供する行為は、金融商品取引業法上、登録を要する投資助言業に該当しそうである。

すなわち、ラインで、具体的にエントリーすべき通貨ペアやタイミングをライブ配信し、それに対して参加者に報酬(LINEグループに入る入会金など)の支払を課した場合などは、投資助言に当たるであろう。

NOTEについても、仮にNOTEの中で、具体的にエントリーすべき通貨ペアやタイミングが記載されていたのであれば、上記の「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」には該当しそうである。

ただ、NOTEに関してはライブ配信ではなく、買いたい人が買いたいときに買うというスタイルなので、悩ましい。
もう一度金融商品取引法の条文に戻ってみる。金融商品取引法では、

報酬を得て、「当事者の一方が相手方に対して次に掲げるもの(注:上記に記載した金融商品の価値等に分析に基づく投資判断等)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うこと」

が投資助言に該当するとされている。ここで、NOTEよる配信が「新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものに該当するのであれば、上記条文中の丸括弧書内の規定により除外されているので、金融商品取引法上の投資助言に該当しないことになる。
そのため、上記除外規定の意義を確認する必要があるが、金融商品取引法を作られた松尾直彦先生の著書には以下のとおり説明がなされている。

憲法の保障する言論・出版の自由に配慮されたものであり、店頭やインターネットなどで不特定多数の者がいつでも購入できる状態であれば足り、定期購入か単発購入かの形式は問わず、実際に購入したものが不特定多数である必要はないものと解されている。
一方、一般的に特定の会員にしか配布されない文書や不特定多数を集めて講演することは、不特定多数の者により随時利用可能とは言い難いと解される。

ということは、つまり、当該NOTEが誰にも買える状態であるならば、上記除外規定の適用を受け、NOTEによる配信は、金融商品取引法上の投資助言には該当しないと整理できそうである。他方で、購入資格を限定するような場合(なお、NOTEにおいてこのような設定ができるのか、私は知らない。)には、除外規定の適用を受けることができず、金融商品取引法上の投資助言に該当する可能性がある

なお、LINEによる配信については、上記松尾先生の「一般的に特定の会員にしか配布されない文書」に該当するであろうから、やはり除外規定の適用は受けられず、投資助言業に該当するということになるだろう。

ちなみに、金融庁が公表している金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和元年8月版)Ⅶ-3に以下のとおりの記載がある。これに拠れば、NOTEやメールでのやり取りで個別に販売する場合には、投資助言業に該当する可能性がありそうである(なお、NOTEという情報提供者とは違う運営主体が存在するサイト自体に登録しなければ購入できないことも、以下で記載されている「会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない」に該当するかは議論の余地があるように思われ、NOTE自体に登録しなければならないのみならば、購入資格に制限をかけていない状態といえ、投資助言業の登録が要求されないのではないかと個人的には考えている。)。

【参考条文(金融商品取引法2条8項11号ロ)抜粋】
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
ロ 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)

【金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和元年8月版)Ⅶ-3】抜粋

例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。

ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

  • a. 新聞、雑誌、書籍等の販売

    • (注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする

(2)教材販売

エントリーポイントの配信ではなく、教材を売却する行為はどうだろうか。チャートの形がこうなったら買うとか、資金管理の方法の指南などは、「金融商品の価値等(・・・省略・・・)の分析に基づく投資判断(・・・行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。・・・)」に関して助言を行うわけではないから、当該教材の販売には投資助言業の登録は不要であろう。なお、念のため、付言しておくと、教材の販売といいつつ、具体的な取引内容・時機について指南するものであれば、エントリー配信と同様なので、上記(1)と同じ整理となる。

また、インターネットで教材販売を事業として行う(繰り返し、あるいは対多数に行う)場合には、特定商品取引法に従い、氏名、住所、電話番号などを表示する義務があることに留意されたい。

(3)相談事例

これまで主に投資助言業の登録が必要か、という点を中心に多数相談を受けた。相談内容が重複することが良いので、以下にまとめておきたい。

Q1
fxや仮想通貨の「相場予測」について有料で定期的に配信しているのは違法にあたりますか?予測内容としてはチャートに根拠とともに未来予想図を矢印などで書いてあるものです。

A1
大要、①エントリー通貨、時期を示すものか、②誰もが(お金さえ払えば)その配信を受けられるものか、の二点が重要な判断ポイントで、①がイエスで、かつ、②がノーならば、投資助言業の登録が必要になるように思われます。
コメントされている内容からは①につき、仮に当該矢印がエントリーポイントを示唆するようなものならば、イエスになるように思われますが、誰もが購入できる状態にあるものならば、②がイエスとなり、助言業の登録が不要、仮に口コミで集めた特定の会員のみが買えるようなものならば、②がノーとなり、助言業の登録が必要となるように思われます。

Q2
ツイッターにて具体的な通貨とタイミングを発信する場合は、金商法の登録が必要ですか?
自分が具体的なタイミングを発信することにより注目を集め、フォロワーが増えればと思うのですが。
またその場合、公開垢、鍵垢で違いはありますか?

A2
そもそも無償の場合には、投資助言業には該当しないので登録は不要です。
非公開アカウントで、そこに加わるためにお金を払う必要があるのであれば、それは投資助言業としての登録が必要になり得るように思います。

Q3
海外FXにてIB報酬目的で口座開設させ、その特典としてライン等で無償でエントリーポイントを配信する方法ですと法律違反に当たるでしょうか?

A3
IB報酬はブローカーから受領する広告に対する報酬であり、トレーダーからの助言に対する報酬ではないので、助言業の登録は不要と整理できるものと考えております(もっとも、結局は配信者に報酬が入ってくる以上、それは実質的には助言に対する報酬なんだと考える方もいらっしゃり、この見解を前提にするのであれば、助言業の登録をしていなければ法律違反ということになろうかと思います。そのような考え方も有力だと思います。)。なお、話が少し逸れますが、口座開設に対して、キャッシュバックキャンペーンを行うような場合、第一種金融商品取引業の登録が必要なのではないかと考えております。FXをさせる目的で口座開設を「勧誘」する行為は第一種金融商品取引業に該当すると考えられるところ、単なる「情報提供・広告」に留めるならば、これに該当しないという整理も可能でしょうが、キャッシュバックまでしてしまうと、流石に勧誘ではないと整理することはできないものと思います。エントリーポイントを配信するという条件に口座を開設させるという行為は、「勧誘」に当たり、第一種金融商品取引業の登録が必要と解される可能性もあろうかと思いますので、慎重な対応が必要かと考えております。参考までに関東財務局の頁を貼っておきます。

Q4
バイナリーオプションで期間限定で有料配信受けました!結果は50%でした。通貨指定でGOサインが発信されたら入るものです!!言ってる事、やってる事、色々憤りを感じており、金融庁に通報しようと思ってます。助言業の登録は必要だと思いますが、もし登録しないでやってた場合、返金は求めてないんですが、通報したところで?って話になりますかね?

A4
仮に助言業の登録なく、”有料で”エントリーポイントを配信していたならば、それは無免許営業で違法となる可能性は高いように思います。
他方で、無免許営業か否かは、信長様がその業者と締結した契約の有効性には影響を与えないと考えられているので、返金を求めることは難しいように思います。
もちろん、詐欺が行われていたなどの事実が別途存在するのであれば、詐欺を理由に契約を取り消して返金を求めることはできるかもしれませんが、通常は詐欺行為の存在の立証は難しいように思います。

Q4-2
この話、一人ではなく数百人集めて勝率50%でも配信者大儲けです!みんな不満だらけです。確かに詐欺の立証は難しいと思います。
ですがら例えば無許可でやってるはずなので、金融庁に通報して罰金や、配信者に罰を与える事はできますでしょうか?
一度金融庁に直接電話して、話しても相手にされませんでしょうか??

A4-2
正直、自分で試したことがないので、どこまで金融庁が真摯に対応してくれるのかはわかりません。極めて悪質で、被害者が多いような事案ならば動いてくれるのかもしれませんが、、、金融庁にて金融サービス利用者相談室あるいは消費者ホットラインという窓口を設置しているので、そちらに問い合わせてみた方が良いかもしれません。
なお、仮に刑事罰が科されるような事案であれば、最終的には警察が動くことになろうかと思います(が、一般論として、投資詐欺の場合、立証が難しいので、警察に相談してもあまり警察は動いてくれない印象です)。

Q5
ラインバンドグループによるバイナリーオプションの配信で、資金管理表を有料で販売されていて(一ヶ月利用料として)、購入者には無料でエントリーポイントの配信を行うというところがあるのですが、これは違法に当たるのでしょうか?
ラインバントグループは全体公開になっていますが、グループに参加するにはリーダーの承認が必要となっています!購入者用エントリーポイント配信チャットルームと、完全無料エントリーポイント配信チャットルームがあります。
資金管理表の購入はラインバンドグループに記載されている口座に振り込むというものになっています。月額は1円です。グループへ参加するにはリーダー承認が必要なので、限定されたグループとなり、そうなると助言業の資格が必要になると思うのですが、そういう認識で合っていますでしょうか?
リーダー承認制じゃなければグレーゾーン?でしょうか?
そもそもリーダー承認制じゃなくても、購入者にしか配信ルームが公開されていないので違法??

A5
恐縮ながら、資金管理表というのが何なのかよく分かっておりませんが、形式論で言えば、一万円は資金管理表の対価として支払われているのであり、この資金管理表を売ること自体は助言業に当たらないのではないかと思います。
そして、エントリーポイントの配信があくまでおまけでついてくるのであれば、それは無償ということになり、それも助言業に当たらないように思います。
一方で、助言業に当たらないように意図的に上記形式が作られているように(少なくともお話を聞く限り)見え、本来的に資金管理表には一万円の価値はなく、実質的にはエントリーポイントの配信の方にその価値があり、利用者がそのために支払いを行っているという実態があるのであれば、助言業に該当するという認定は有り得るように思いました。
なお、仮に助言業に該当し、無登録営業であると認定されたとしても、無登録営業であることと、一万円を支払う契約の有効性については必ずも連動するものではなく、法的に一万円を返してもらうとするならば、詐欺を立証して、契約を取り消すことが必要であろうかと思います。

Q6
私は知り合いの紹介でFX、BO用のチャートのプログラミングとして120万円支払いました。そのチャートに表示されているオシレーターの説明等は半年ぐらい教えてもらってます。
基本的に取引通貨や取引時間の説明はされますが、自身で選ばせてもらっています。
また、取引するタイミングも矢印等が出るのではなく、教えてもらった条件を満たすタイミングを自分で探し、取引します。その上で電話、LINEや面談にて使い方が間違っていないかの確認をしたり、わからない事があれば都度教えてもらっています。費用は無料です。
個人的には不満はないのですが、私も友達を紹介した事もあり、助言業等に該当するような事なら紹介するのはやめたいと思い、コメントしました。

A6
インジケーターの使用方法を説明するだけならば、「有価証券の価値等・金融商品等の価値等の分析に基づく投資判断に関し、」報酬を払っていることにはならないので、投資助言業には該当しないのではないかと思います。
(対価はインジケーターの購入代金として支払われており、アフターサービスを行っているだけの理解を前提としております。)
但し、エントリーポイントを教えており、実はインジケーターの購入代金を装っているだけという実態がある場合には、助言業が必要となり、こういうケースは結構あります。
(エントリーポイント配信がメインで、それに対価を支払っているにもかかわらず、名目的に何かの対価として、お金を払わせているパターン)
また、記事に少し追加させていただいたのですが、「電話、LINEや面談にて使い方が間違っていないかの確認をしたり、わからない事があれば都度教えてもらっています。」というアフターケアのレベルであれば、問題ないと思われるものの、そもそも商品設計として、提供者の継続的関与が必要になるものであれば、このレベルを超えてしまい、投資助言業の登録が必要となり得ることにご留意ください。

Q7
noteでの有料記事は投資助言業に該当するのかという疑問からこの記事にたどり着きました。
内容としましては、日経先物における自分の手法を書いてあるものです。例えばこの手法が書いてあるpdfを自分のブログで販売する場合は投資助言業にあたるのでしょうか?
また個人情報などの記載は必要なのでしょうか?

A7
投資助言業には該当しないものと思いますが、そのやり方だと、事業として販売することになるものと思われ、特定商取引に関する法律が適用され、氏名などの表示が必要となるものと思われます(例外はありますが)。

Q8
質問なのですが最近ツイッター上で先出しをしてそれでディスコードに誘導、ディスコードに入るには
海外fx口座の紐付け口座で取引が必要条件でディスコード内で先出しをしているようです。
そこまでならただ信者が先出しに乗るか乗らないかでグレーな気がしますが、DMで2ロットいれろとか4ロット
いれろと指示するのは投資助言業の登録してないと違法なような気がしますがいかがですか?

A8
2ロット入れろ、4ロット入れろというのはもはや助言ではなく、指図な気が致しますが、、、
正直、実態がよくわかっていないところはありますが、海外のアフィリンクを踏ませてエントリー配信をする行為自体、グレーかと思います(ブログ記事では白と整理し得る旨、書いておりますが)。
エントリー配信の対価として、報酬を受けているわけではないので、白という整理をされていると思いますが、突き詰めると、トレーダーのスプレッドからアフィ報酬が捻出されているのであり、また、実態的に見ても、アフィリンクを踏むことを条件としている以上、エントリー配信の対価と評価できそうであり、この意味でグレーと言えるかと思います。
今回のご質問のケースが、指図されたロット数通りにエントリーしないと退会させられるというものでしたら、ある意味報酬を強制するものですので、より黒に近づくかもしれません。

Q9
有料為替サロン内にて、EAやインジケータからのシグナルを”おまけ”として配信している行為には問題がありませんでしょうか?
私が参加している有料為替サロンで上記が行われています。
為替サロン自体では、運営者は具体的なエントリーポイント等の投資助言行為はなく、あくまでも運用者が販売したノートでの手法解説を行ったり、参加者同士が交流を深めています。
自分が参加しているコミュニティの内容に法律違反行為があれば参加していること自体に不安を覚えるのでご質問させていただきました。

A9
どのような場合に投資助言業に該当するかをまず整理すると、ざっくり言って、
1 投資判断の提供(エントリーポイントの配信)
2 有償性
3 1と2の関連性(1の対価として2が支払われているか)
です。
ご指摘のケースでは1と2は間違いなく満たすでしょう。そこで、3が認められるかどうかですが、これは個別具体的な事情の下、総合的に判断するしかないように思われます。
「運用者が販売したノートでの手法解説を行ったり、参加者同士が交流を深めています」という部分に2の対価が支払われていると評価できる実態ならば、3は否定されることになろうかと思いますが、本当は「EAやインジケータからのシグナル」の方に真の価値があり、利用者もこちらを主目的としてお金を支払っているのであれば、3を満たすと認定される可能性は十分にあるものと思います。
3が満たされると認定される場合、サロンの運営者には投資助言業の登録が必要であり、その登録を行わず、当該運営を行う行為は違法ということになろうかと思います

(4)関連記事

本記事のベースとなっている過去記事のリンクもご参考までに載せておきます。

【fxトレード配信】FX取引のLINE(ライン)でのシグナル配信~本当に無料?本当に勝てるのか?詐欺じゃないのか?検証してみた。~

(弁護士が検証)FX取引のコンサル/サロンって何?違法?適法?詐欺じゃないの?LINE/NOTEによる情報配信についても検討してみた。

6 EAの販売

(1)投資助言業等の登録の要否

EA(自動売買ソフト)を販売する行為に何らかの登録が必要か、という質問を受けることが多い。一般に、EAの販売自体は、「金融商品の価値等(・・・省略・・・)の分析に基づく投資判断(・・・行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。・・・)」に関して助言を行う行為に当たらないので、投資助言業その他金融商品取引法上の登録は必要とないと思われる(インターネットで販売する場合、特定商取引法上の氏名表示義務などは遵守する必要があるが)。

但し、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針では以下のとおり、EAの販売に関して言及されている。

【金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和元年8月版)Ⅶ-3】抜粋

例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。

ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

  • b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

    • (注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

つまり、EAを販売する行為も、継続的にロジックの調整などのアップデートを行う場合には、実質的には都度助言を行っているに等しいので、投資助言業の登録が要求される可能性があるということ。あくまで「登録が必要となる場合がある」と記載されているだけなので、必須とは言われていないところがみそ。一般に、何の売主にしても、販売したものについて、アフターケアの問題はついて回るはずなので、例えば、利用方法の説明やシステムエラーが見つかった場合のフォローにとどまるのであれば、投資助言業の登録は必要にならないのではないかと思われる。

(2)相談事例

Q1
①自動売買システム(EA)を個人がstores.jpのような販売サイト(代理店を通さない方法)で売り切りで販売する行為は、投資助言業に該当しますでしょうか?販売後は、バグの対応やシステムの基本的な使い方にのみ対応する。
②購入者に対し使用口座の提出を求め、システムと紐づけを行わない限り使用できない状況とすることは問題はありますでしょうか?(アフィリエイト目的ではなく、システムの転売などを防ぐことが目的)
③自動売買システムを販売した者が、有料オンラインサロンを運営することに問題はありますか?(特定の通貨の売買タイミングなどを推奨するような内容ではなく、過去の相場考察等のテクニックを教える環境)

A1
①は継続メンテナンス(アップデート)が必要でないならば、助言業に該当しないものと思います。金融庁の監督指針を前提とする限り。
②は、「使用できない」のは、口座自体ではなく、EAのことでしょうか?EA提供者の側でコントロールできる範囲によっては、投資運用業や第一種金商業の登録の問題があるように思います。
③「自動売買システムを販売した者」と「有料オンラインサロンを運営すること」はそれぞれ別々の事象との理解でおり(前者が後者への参加が前提であったとしても)、それぞれの行為に助言業登録が要求されるようなことをしてなければ、2つをくっつけても問題ないものと思います。

Q1-2
上記の解釈であれば、
①自動売買システムの販売が継続的サポート(アップデート)に該当しない売り切り販売であり、
②「無料のオンラインサロン運営」であれば
①が投資助言登録が要求されるものと判断されない限りにおいては、問題はない。という理解でよろしいでしょうか?

A1-2
意図されていらっしゃいます「オンラインサロン運営」が、参加者に代わって投資運用するものでなく、また、エントリー配信を行うものでもない限りは、ご理解のとおりであるものと存じます。

【以下、工事中。皆様からの質問など、整理して以下載せる予定。】

7 MAM/PAMM

[要約]MAM及びPAMMの運営者には投資運用業の登録が必要と解される。詐欺に会いやすい投資態様なので、利用してようと思っている人は要注意。私のところだけでも4,5人が数百万円の被害に遭ったと相談に来ている。

[関連記事]

(弁護士が検証)MAM(マム)・PAMM(パム)って何?違法or適法?詐欺に会わない?MAM口座・PAMM口座の法律問題・違法性について検討してみた。

8 ソーシャルトレード/ミラートレード/コピートレード/シストレ

[要約]ソーシャルトレード、ミラートレード、コピートレードについては、MAM・PAMMと同様、そのトレード配信者に投資運用業の登録が必要と思われる。また、そのソーシャルトレード、ミラートレード、コピートレードのシステムを提供しているブローカーには、第一種金融商品取引業の登録に加えて、第二種金融商品取引業の登録も必要かと思われる。一方、シストレに関しては、それ自体では特にその提供者に金融商品取引法上の登録は要求されないものと思われる。

9 ボーナスの損失計上(税務上の問題)

[要約]巷では通説が存在しないというだけで、ボーナス(クレジット)を喰った損失も、損益通算できるという見解が出回っているようであるが、これは明らかに虚偽だと思う。このロジックが通るのであれば、付与されたボーナスを利益に加算しないといけないと思う。税務署に聞いたら、間違いなく、ボーナスを喰った損失は損益通算できないという回答が返ってくるであろうから、あえて誰も聞かないのではなかろうか。なお、当方は税務の専門家ではないため、もし税理士等この辺詳しい人がいたら、むしろ教えていただきたい。

10 もしも騙されたら・・・詐欺の立証の困難性。 ラインセンスの有無と損害賠償の関係。罰則。

[要約]よく質問があるのが、ライセンスを持っていない人との取引は全部無効として、お金は取り替えせないかという点。ライセンスの有無は私法上の取引の効力とは必ずしも関係ないので(貸金業登録していない人が貸金業違反を犯してお金を貸したとしても、利息制限法等にひっかからない限り、金銭消費貸借契約は有効に成立するのと同じ。)。お金を返してもらうには詐欺の立証が必要。しかしこれが難しい。怪しいとおもったら、手を出さないことが一番であるが、どうしても気になるならば、LINEなどのやりとりや電話のやりとりは全部残しておくべし。

 

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13 件のコメント

  • 質問させてください。
    無料で提供するEAに継続的なアップデートを行うことも助言になりますか?
    IBを持続的に稼ぐため相場に合わせてEAをアップデートをしたり、新しいモデルのEAを提供することなどもお願いいたします。

    • いずれも相場に合わせたメンテナンツになろうかと思いますので、助言業に該当し得ると考えます。
      無償である限りは助言業に該当しませんが、IB報酬をもらうためである場合、実質的には報酬をもらっているとの認定がなされ、助言業登録が必要と判断される可能性はあろうかと思います。

  • とても参考になる記事をありがとうございます。
    読解力が不足していて重複した内容の可能性もありますが、お手数ですがお聞かせいただければ幸いです。
    自分で開発したインジケーターの販売をしたいと考えております。

    売り切りであれば投資助言業の資格は必要が無いと書かれておりましたが、会員登録の必要が無く誰もが購入できる状態にあり、アップデートや投資情報を継続的に配信しないのであれば、利用料を月額課金で徴収する形は投資助言業の資格が必要でしょうか?
    インジケーターは過去相場の分析から条件を満たせば上下の矢印が出るものになります。自動で売買するツールではありません。
    また、そのインジケーターはデフォルトの設定数値は決まっているものの、自分で任意の期間の相場を分析出来る機能を設けており、分析を元に数値を調整出来るものとなっております。

    • SHIN様

      率直な疑問としては、利用料金が月額課金制なのに、「会員登録の必要が無く誰もが購入できる状態にあり」というのが並立するのかが分かりません。
      (また、それは「自分で開発したインジケーターの”販売”」ではない気がします。)

      個人的にはクローズドではなく、オープンな手法でこのような販売形式?レンタル形式?が実現が可能なのかいささか疑問があります。
      (なお、インターネットで完結させる予定ならば、特定商取引法の問題もあろうかと思います。)

      仮にクローズな手法と認定されるならば、対価をもらいつつ、インジケーターを使って助言しているとの認定で、投資助言業の登録が必要と判断される可能性は相応にあるように思われます。

      • ご返信ありがとうございます。
        月額課金制のためにメールアドレスと支払のためのクレジットカード等の情報を聴取した時点で、それは登録とみなされるということなのですね。また、仰る通り改めて考えると販売では無くレンタルの形となり、継続的なサポートかつインジケーターを使って助言しているという認定がされ、投資助言業の登録が必要と判断される可能性があるということですね。
        お忙しいところ恐縮ですが、もう少しだけお聞きしてもよろしいでしょうか。
        3ヶ月のみ利用可能という期限をつけて販売することは、売り切りでの販売と捉えても良いのでしょうか?
        利用終了後に再度購入した場合は継続したサポートにあたるのでしょうか?
        また、全体の数量を限定することは誰もが購入出来る状態であると言えるのでしょうか?

        • 結論からまず申し上げると、私が知る限り先例もないですし、明確な監督指針などによる言及もないので、当局がどう判断するかは私には分かりません。

          その上で私の感覚だけ述べると、いずれの対応もそれにより助言業登録が不要になるとクリアに整理できるものではなく、むしろ必要なのではないかという気がします。

          小さい規模で販売する限りは問題視される可能性は低いと思いますが、不安でしたらむしろ金融庁へ照会するか、あるいは弁護士に適法なスキームの検討を依頼することをオススメします。

          • 承知致しました。
            こういったことを検討したのが初めてでしたので、ご教授頂きまして本当にありがとうございました。

  • はじめまして
    自動取引EAを使って自分の口座で他人のお金を運用しています。税務署で聞いたところ運用益の出金と入金の説明がつけば問題ないとのことですが投資助言業に引っかかりますか?
    そのうちの一部利益をもらうのはダメですか?

    • 横山 様

      その態様であれば、投資助言業ではなく、投資運用業の登録が必要になろうかと思います。
      やっていることがMAMと同じですので。
      小規模ならば、実際に逮捕されるかどうかはまた別の話にはなりますが。

  • 初めまして。
    noteとココナラにて有料でFXの売買手法を提供することは投資助言に該当するのでしょうか?
    定期的なメルマガなどではなく、noteでは購入すれば記事を読める、ココナラではPDFを送付する方法です。

    不特定多数の場であり、あくまで過去のチャートを例に手法を提供しており未来に対しては助言は行っていないため該当しないと考えていたのですが、正しい認識でしょうか?ココナラは無料会員登録が必要なため不安になり質問させていただきました。

    もし投資助言に該当しており、すでに販売してしまった場合はどういった対応をすれば良いのでしょうか?逮捕されることはあるのでしょうか?

    また氏名などを開示していなかった場合は、特定商取引法に違反するのでしょうか?

    質問が多くなり大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

    • まず手法だけを売却するのであれば、ご指摘のとおり助言業には該当しないものと思います。

      あと、氏名表示義務については、開示請求があれば、開示しますという表記をしておけば(開示請求が来たら開示しないと駄目ですが)、足ります。
      なお、ココナラは、出品者と特定商取引法の関係を明言してませんが(他の解説サイトには、ココナラを使えば匿名ができると書いてあるものもありますが)、出品者が特定商取引法を遵守しなくて良い根拠が不明です。
      (物品・サービスの販売者はあくまでココナラではなく出品者だと思いますので)

      ちなみに、NOTEについては、出品者に特定商取引法が適用される前提で整理されており、NOTE(運営者)の方に開示請求がきたら、出品者の情報を開示するという運用を採っているようです。

  • はじめまして。大変参考になる記事をありがとうございます。
    ひとつ質問があります。
    某海外FXブローカーが提供する「コピートレード」に関してですが、このコピートレードを活用するためのノウハウや情報(登録されているトレーダーの選び方や実績評価など)を有料で提供するサロン開設への協力要請を受けました。
    なお、口座開設はアフィリリンクではなく、各自で個別に開設することとなっています。(IB報酬なし)
    有償提供される情報は、
    ①特定の海外FX業者のサービス内容の解説や登録方法のアドバイス
    ②コピートレードの活用に向けたトレーダーの評価
    に留まっていると判断できます。
    以上より違法性はないと整理しましたが、その判断に問題はありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    • >南田様

      コメントありがとうございます。
      基本的には貴見のとおりと考えますが、あえて申し上げるとすると二点ほど。

      1.口座開設サポートは仲介業に該当する可能性が指摘されているところ、「特定の海外FX業者の・・・登録方法のアドバイス」が口座開設サポートに該当するようなものであれば、第一種金商業の登録が必要となり得ます。
      2. コピートレーダーの評価が、ことさら特定のトレーダーのコピーに誘導するものであれば、実質的には投資判断の「助言」をしているとの評価で、投資助言業の登録が必要となり得るものと思います。

      以上のとおり、個別具体的な判断が必要となりますので、できるだけ疑義がない形で協力されたいのであれば、弁護士に依頼して相談されることをオススメいたします。
      (ここでは一般論しか載せませんので、更問はご容赦くださいますと幸いです。)

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